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住宅ローン完済したら『抵当権抹消登記』を自分で申請する方法

住宅ローンが完済したらすぐに手続きしたいのが「抵当権抹消登記」手続きです。

実はこの抵当権抹消登記は、司法書士に頼まなくとも自分で申請することができます。

しかも簡単に申請することが可能です。

初めてでもできる「抵当権抹消登記」手続き方法を紹介します 。

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抵当権抹消登記の手続きとは?

金融機関に住宅ローンを融資してもらう時に、その借り入れの担保として対象の不動産に設定されるものを「抵当権」といいます。

住宅ローンがあるという事は、土地や建物に抵当権が設定されていることになります。

簡単に言うと、何かの事情で「住宅ローンの返済がなされないとき」は、抵当権を設定された対象の不動産を差し押さえることができる権利のことです。

抵当権抹消登記の手続きとは抵当権を設定対象から抹消することです。

今回は住宅ローンが完済することで土地や建物に設定されていた抵当権を抹消する手続きの説明です。

住宅ローンの完済後の抵当権抹消登記の手続き

原則としては、抵当権抹消登記は急がなくともよく、何年後に処理しても問題はないのです。

しかし次の理由で住宅ローンが完済されたらすぐに「抵当権を抹消」する手続きをすることをおすすめします。

抵当権をすぐに抹消処理する理由は以下の2つあります。

  1. 時間が経ち変更が生じると面倒になる
  2. 抵当権の設定があると売却や相続ができない

順番に説明します。

1.時間が経ち変更が生じると面倒になる

時間が何年も経つと金融機関が合併統合で名前が変わったり様々な変更が生じることがあります。

自分の住所や氏名の変更もあり得ますね。

その変更ごとに手続きをすることになるため複雑な手続きが生じて面倒になるので早めがいいのです。

2.抵当権の設定があると売却や相続ができない

もう一つの理由としては、抵当権が設定されていると家の売却や相続ができないことです。

売却が生じた時に抵当権の抹消処理をしなくてはなりません。

ただでも売却時には手続きが多いのに、さらに負担が増えてしまいます。

つまりこれらの理由から住宅ローン完済後の抵当権抹消の手続きは早い方がおすすめです。

「抵当権抹消手登記」手続きの流れ

住宅ローンが終わると、金融機関から完済したことの連絡が文書等であります。

さらに金融機関から抹消手続きについても連絡と確認があります。

その時に金融機関から抵当権抹消登記の手続きを司法書士に頼むかどうかの打診があります。

この時点で選択肢は2つあります。

  1. 司法書士に抵当権抹消の手続きを依頼する
  2. 自分で抵当権抹消の手続きをする

抵当権抹消登記は自分で手続きすることが可能です。

その理由は、抵当権抹消登記は所有権移転登記などのように取引が絡むものではありませんので、自分で登記手続きすることが可能だからです。

自分で抵当権抹消登記をする方法

ぼくは自分で抵当権抹消登記をすることにしました。

手順は次の通りです。

  1. 金融機関に出向き必要書類をもらう
  2. 法務局へ申請相談に行く(申請予約日を決めてくる)
  3. 登記申請書を作成する
  4. 法務局に書類を提出する
  5. 法務局から「登録完了証」を受取る

ここからは具体的にどのような方法で抵当権抹消登記をしたのか順番に説明します。

1.金融機関に出向き必要書類をもらう

住宅ローンの融資を受けた金融機関に行きます。

実印が必要な場合がありますので確認してから行きましょう。

金融機関から受け取る書類は以下の4点あります。

(1)弁済証書:住宅ローンが完済されたことを証する書類
(2)登記済証または登記識別情報:抵当権を設定した際に法務局から発行される書類
(3)登記事項証明書:住宅ローンを組んだ会社の登記事項証明書
(4)委任状:金融機関が、抵当権抹消に関する登記を委任するため

事前に金融機関の担当者に日時を予約してから行きましょう。

2.法務局へ申請相談に行く

申請前に一度、法務局、地方法務局、支局、出張所のいずれか行きます。

事前に法務局に出向く理由は、申請についての確認と提出する日時を予約するためです。

通常、その時に説明があり、申請の予約日を決めてきます。

突然持参して申請することはできませんでした。

3.登記申請書を作成する

法務局のホームページから登記申請書をダウンロードして自分で作成します。

1時間もあれば、作り方の説明書があるので読みながら作成できます。

以下に見本を乗せました。

当記事で紹介する以下の画面は2020年時点のキャプチャーですが、2024年1月現在は新しく画面が更新されています。申請書類のフォーマットは同じです。

現在の公式サイトの画面は簡単にダウンロードする書類の場所は分かりやすくなっていますので、以下の公式サイトでダウンロードしてください。

マンションの場合と一戸建ての場合について申請方法が詳しく記載されています。

公式サイトからダウンロードできます。

(1)法務局のホームページを開きます。

 不動産登記申請手続きをクリックします。

引用:法務局ホームページ
引用:法務局ホームページ

(2)「住宅ローン等を完済した」をクリックします。

引用:法務局ホームページ
引用:法務局ホームページ

(3)抵当権を抹消する。該当する方を選択します。

2024年1月現在は以下の画面はもっと分かりやすく更新されています。

引用:法務局ホームページ
引用:法務局ホームページ

そして、記入見本と申請書をダウンロードすることができます。

以下は、見本(2分割になっています)です。

実際はA4用紙で1枚を作成します。



4.法務局に書類を提出する

予約した日時に法務局に行き、申請手続きを行います。

当日必要な費用と印鑑は以下の通りです。

費用:登録免許税(収入印紙代) 1,000円×件数
印鑑:認印で可能

費用については、マンションの場合と一戸建ての場合で違います。

費用の目安は以下の通りです。

マンションの例
専有部分1戸+敷地権1筆の場合では、2件なので2,000円

一戸建の例
土地1筆+私道1筆+建物1戸の場合は、3件なので3,000円 

5.法務局から「登録完了証」を受取る

法務局から抵当権抹消登記の「登記完了証」を受取ります。

受取る方法は「有料で郵送」「受け取りに行く」から選べます。

法務局で受取る場合は、申請で使用した認印が必要となります。

これで、抵当権抹消登記手続きが完了します。

これで土地や建物の売却や相続が出来る様になります。

『抵当権抹消登記』自分で申請する方法(まとめ)

当記事では、金融機関で住宅ローンを組んだ時点からローン完済時点まで変更がない簡単な事例で説明しました。

司法書士に依頼すると、手数料・実費込で約2万円前後が相場ではないかと思います。

私の金融機関では司法書士を2万数千円での紹介がありました。

今回は自分で処理したのでかかった費用は印紙代3,000円だけでした。

もし、氏名も変わり、住所が変わり、金融機関が変わった場合などは処理が複雑になりますので司法書士にお願いすることをおすすめします。

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