年金手帳を紛失してしまったときにどうすればいいのでしょうか?
年金手帳を失くしてしまった場合の再発行手続きについて簡単に説明します。
再発行の手続きは「何を用意したらよいのか」「どこに連絡したらよいのか」ど、緊急時に必要なことを簡単に説明します。
即日発行も可能ですので、慌てずに処理しましょう。
年金手帳の「再発行」手続き方法
年金手帳の再発行の申請は、2通りあります。
・年金事務所の窓口に出向く
・郵送や電子申請でも行う
本人が窓口に出向くのが難しい場合は、郵送または電子申請を利用しましょう。
年金事務所での窓口申請
年金事務所の窓口での交付は、緊急性の高い場合に有効です。
本人が申請する場合、本人確認のため運転免許証などの身分証明等を持参します。
代理人が申請する場合は、次の条件を満たした方が可能です。
郵送や電子申請
後日年金手帳が郵送されてきますが、1ヵ月程度を要する場合もあります。
再発行が急ぎの場合は、窓口で手続きすれば即日の再発行が可能です。
代理人の申請でも可能です。
委任状が必要な場合がありますので、詳しくは各自治体のホームページなどで確認してください。
国民年金第1号被保険者の再発行
第1号被保険者の再発行は、年金事務所ではなく居住地の市区町村役場に申請します。
この場合も基本的に代理人の申請が可能です。
年金手帳の再発行に必要なもの
年金手帳の再発行には次のものが必要です。
年金手帳再交付申請書
年金手帳再交付申請書に必要事項を記入して提出します。
申請書は、年金事務所の窓口にあります。
また、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
印鑑
年金手帳再交付申請書に押印が必要です。
事前に申請書に押印していても、念のため持参すると安心です。
本人確認書類
運転免許証・パスポートなどの本人確認書類が必要です。
個人番号のわかるもの「マイナンバーカード」があれば持参することをお勧めします。
再発行手続き場所
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の場合
住所地の市区町村役場で申請を行います。
厚生年金保険(船員保険を含む)の被保険者の場合
勤務する事業所を経由して申請します。
又は、勤務先の住所の管轄の年金事務所に申請を行います。
(郵送の場合は事務センターでも可)
国民年金第3号被保険者の場合
配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所(郵送の場合は事務センターでも可)
国民年金第3号被保険者は、配偶者の勤務先住所の管轄の年金事務所に申請を行います。
厚生年金保険の第四種被保険者の場合
昭和61年に廃止になった制度の「第四種被保険者」は、会社を辞めた後も任意で厚生年金の被保険者であり続ける制度です。
経過措置として一部の人に対して残っています。
第四種被保険者の場合は、居住地の市町村役場に申請を行います。
(郵送の場合は事務センターでも可)
電子申請の場合
パソコンを利用した電子申請「e-Gov」の方法があります。
窓口に出向いたり書類を郵送したりする手間が不要です。
電子申請の条件
InternetExplorerを搭載したWindowsパソコンに限定されています。
その他のOSやブラウザでは申請ができない場合があるので確認が必要です。
e-Govのサービス
e-Gov ポータルは、総務省行政管理局が整備、運営するWebサイトです。
行政機関が発信する政策・施策に関する情報、行政サービス、各種オンラインサービスなどに関する情報を対象に、情報ナビゲーションに資することを目的としています。
公式サイト:e-Govポータル
まとめ
年金手帳を紛失した場合、最速で即日再発行が可能です。慌てずに手続きをしてください。
尚、ポータルサイト「e-Gov」は多岐にわたる電子政府です。
この利用も便利ですので、時間がある時に確認しておくことをおすすめします。