新型コロナで海外赴任から帰国できず、自動車運転免許証の更新ができない!
どうすればいいのでしょうか?
実は特例で期限切れでも一定期間内なら更新が可能です。
本記事では
- 新型コロナで帰国できない!
- 運転免許証の更新の特例
- 帰国後の更新での注意点
を紹介します。
新型コロナで帰国できない!
今や全世界的な新型コロナのパンデミックで、海外赴任者や滞在者が日本に帰国できないという事態に遭遇することがあります。
そんな時に「自動車運転免許証の更新」の通知が日本の自宅に届いたらどうしましょう?
当然、更新の期日までには帰国できないので焦ってしまいます!
実は、新型コロナにかかわらず現行の法律で特例があり、それに基づいて運転免許証の更新ができるのです。
海外在住者の運転免許証の更新の特例とは?
難しい法律の話しですが、一応基礎知識として知っておきましょう!
「海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について」道路交通法第97条の2第1項第3号に特例がありますので引用します。但し、外国等の免許を受けていない場合です。
外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1か月以内であれば、更新と同じ手続きで免許を取得することができます。
引用元:警視庁 海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について 一部抜粋 https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/menkyo20211119_kaigai.pdf
免許証が失効しても3年以内で帰国後1か月以内ならば更新手続き同様に免許を取得できるのです。
帰国後の更新での注意点
しかし、この法律は注意が必要です。以下に千葉県の運転免許センターに確認した時にアドバイスがを頂いたので注意点をまとめました。
- 現行法では失効後3年以内なので、それ以上は現在は認められていません。
- 新型コロナで帰国後「待機期間」があれば、待機期間が終わった時から1か月以内に更新すること。
- 更新には「本籍地」が明記してある住民票が必要です。
- 海外への出国日と帰国日を確認するため「パスポート」が必要です。
現行法では失効後3年以内と期限が決まっていますので、これを超えることはできません。もしコロナが長引いて状況が変わるかもしれませんので、その時に最新情報の確認が必要です。
今後の最新情報は最寄りの運転免許センター、警視庁の公式サイトでもご確認下さい。