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洪水で車が水没したら自動車保険は使えるのか?

自然災害で車が水没したときの処理方法を紹介します。近年は温暖化による異常気象で強い台風が発生したり大雨で大洪水になったりします。そんな自然災害でもし車が水没した場合の補償はどうなるのでしょうか。地震による津波被害も含めて自動車保険での対応を説明します。

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自然災害での洪水

車が水没する場合、いくつかのパターンがあります。ひとつは台風や大雨により洪水が発生して車が水没した時です。もう一つは地震による津波、あるいは火山の噴火が原因で津波が起き車が水没した時があります。

車が水没するということは同じなのですが、水没の原因によって保険の適用が変わってきます。どのよう保険が適用されるのかを分けて説明します。

台風や高潮、堤防決壊の洪水で車が水没

車の水没は「車両保険」の補償範囲です。台風や高潮、堤防の決壊などが原因で「洪水」が発生し、それによって車が水没した場合は「車両保険」の補償範囲となります。

車両保険は「一般タイプ」「エコノミータイプ(車対車+A)」2つのタイプがありどちらのタイプでも水没は補償されます。

一般的に保険会社では車両保険の種類に「一般タイプ」と「エコノミータイプ(車対車+A)」の2種類があります。「洪水」による車の水没は、この2種類のどちらでも補償されます

水没で車の修理が無理な場合

車の修理が無理な場合「全損」となります。例えば、自動車が水没して電気系統が壊れて修理ができない時や、エンジン内に泥や海水・水が入り修理ができないと判断された場合などがあります。

その場合は、車両保険に加入した時点で設定した車両保険金の全額が保険会社から支払われます。

水没で自動車保険を使った場合の等級

水没で自動車保険を使った場合「1等級ダウン事故」として扱われます。

通常、人身事故や物損事故では自動車保険を使うと次回更新時の等級が3等級下がる「3等級ダウン事故」として扱われます。しかし、水没では「1等級ダウン事故」として取り扱われます。

高潮や津波は適用されるか?

津波が原因の水没は自動車保険で補償されませんのでご注意ください。また、火山の噴火が原因で津波が起きて自動車が水没した場合も補償されません。

基本的には、「地震」、「噴火」、「津波」が原因の損害は保険会社の「免責事項」としているためです。

地震には「地震保険」があり、地震保険は「地震保険法」により定められています。公的な補償となるので、どの保険会社でも地震保険の補償内容や保険料は一緒で、競争原理が働かない公共的な仕組みになっています。

自動車が地震が原因の火災で燃えた場合、地震保険では補償対象外です。また、自動車保険(車両保険)でも基本的には補償の対象外になっています。

地震保険法 第一条
この法律は、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、地震保険の普及を図り、もつて地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする。
地震による被害では「地震保険」があり、国と民間が共同で行う補償制度です。再建費用等の補填という位置付けなのです。

一方、マンションにおいて地震が原因で、「水道管が破裂し階下に被害を与えた」場合や「地震が原因で他人に損害を与えた」場合でも「火災保険や地震保険」の補償の対象外となります。

地震による場合は、特別な補償となります。

まとめ

自然災害で車が水没したときの処理方法を紹介しました。自動車保険の確認をしておきましょう。

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