年金生活をしながら働いて収入があると、年金が減ってしまうのでは?
そんな不安から仕事をどうするか悩む方もいらっしゃるのでしょう。
そこで、今回は年金が減らない収入は、いくらなのかを調べてみました。
年金が減らない収入はいくら?
結論から先に説明します。
参考にしたのは「日本年金機構」の公開資料です。
年金生活で働いている方の場合、収入は次の3つあります。
- 給与(賞与を含む)
- 老齢厚生年金
- 老齢基礎年金
「老齢基礎年金」は、給与に関係なく全額もらえる
つまり、働いても「老齢基礎年金」は全額もらえるので安心です。
問題は「給与」と「老齢厚生年金」の合計額の場合です。
「給与」と「老齢厚生年金」の合計月額が、支給停止調整額48万円になるまで、全額支給される。 しかし、48万円を超えると、超えた額の2分の1が支給停止になる。
年金が減らない収入の額
給与(賞与含む)の月額と老齢厚生年金の合計が48万円になるまで、「老齢厚生年金」は減らない。
例えばこんな事例で説明します。
- 給与:月25万円(税金等を控除する前の額で計算する)
- 賞与:年24万円(12で割り月換算する:月2万円)
- 老齢厚生年金:月20万円
- 老齢基礎年金:月6万円 ← 給与にかかわらず減らない。
給与25万円+賞与2万円+老齢厚生年金20万円=合計47万円
つまり、合計が47万円だから、支給停止調整額48万円は超えていないので、老齢厚生年金20万円は減りません。
その結果、月の収入は「47万円」のままで減りません。
しかし、給与が30万円になったらどうでしょうか?
- 給与:月30万円
- 賞与:年24万円(月換算:2万円)
- 老齢厚生年金:月20万円
- 老齢基礎年金:月6万円 ← 給与にかかわらず減らない。
給与30万円+賞与2万円+老齢厚生年金20万円=合計52万円
合計が52万円なので、48万円を4万円超えました。
この場合、超えた4万円の「2分の1」に当たる2万円が、「老齢厚生年金」から支給停止になります。
その結果、月の収入は52万円 ➡「50万円」となり、収入が2万円減ってしまいました。
まとめると、支給停止調整額48万円を超えた分の1/2が、老齢厚生年金から支給停止になるということです。
詳しくは、日本年金機構の公式サイトでご確認ください。
年金が減らない老後の働き方
年金が減らない老後の働き方として、給与と年金の合計が48万円を超えなければいいですね。
働きながら年金を受給する「在職老齢年金」は、60歳以上の人が会社員として給与を受け取るときに適用される制度です。
会社員から業務委託に働き方を変えた場合には、在職老齢年金制度の適用対象外になるので減額になりません。
ただし、個人事業主に変えた場合は注意が必要で傷病手当金の対象外となります。
その他、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度も傷病手当金の対象外です。
60歳、65歳以降も会社員として働いて厚生年金保険料を納めれば年金が増えます。
年金が減らない収入はいくら?(まとめ)
年金生活に入っても、働き方次第では年金が減らない方法もあることが分かりました。
参考にしていただければと思います。
なお、今回説明した内容は、日本年金機構の公式サイト(2024年3月5日現在)を基にしています。
今後の最新情報は、日本年金機構でご確認ください。
公式サイト:日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ