2022年4月から「年金制度改正法」が施行されたこと知っていましたか?
今回は1月に行われた年金制度改正についてのアンケート調査結果を紹介します。
年金制度の改正について事前に知らない方が意外に多かったようです。
また、年金制度の改正で変更になったポイントも具体的に説明します。
年金制度の改正を知らなかった?
年金制度改正法(令和2年法律第40号)は2020年5月に成立し、2年後の2022年4月から施行されました。
年金制度改正法について前もって知っている人はどれ位いたのでしょうか?
実は、企業や市場リサーチを行っているJMRO(日本マーケティングリサーチ機構:公式サイト:https://jmro.co.jp/)が、2022年1月に日本全国の10~70代の男女を対象に「年金制度」に関するインターネットを活用した一般調査を行いました。(有効回答数1257人)
そのアンケートの調査結果は以下の通りです。
- 知っていた:33.73%
- 知らなかった:66.27%
「年金制度が改正され65歳以上の労働者の方の年金が増える事を知っていましたか。」に対し、「知っていた(33.73%)」「知らなかった(66.27%)」と回答。
質問で「65歳以上の労働者の方の年金が増える事」については特に気になるところです。
- 働こうと思っていた:29.99%
- 働こうと思っていなかった:29.51%
- どちらでもない:40.49%
「年金制度の改正が決まる前から65歳以降も働こうと思っていましたか。」に対し、「働こうと思っていた(29.99%)」「働こうと思っていなかった(29.51%)」「どちらでもない(40.49%)」と回答。
年金制度改正がなくても65歳以降も働きたいという高齢者は約3割です。多いのか少ないのかよくわかりません。
- 元々働こうと思っていた:28.80%
- 年金制度の改正があって働こうと思った:11.22%
- 働こうと思わない:22.28%
- どちらでもない:37.71%
「年金制度が改正される事によって65歳以降も働こうと思うようになりましたか。」に対し、「元々働こうと思っていた(28.80%)」「年金制度の改正があって働こうと思った(11.22%)」「働こうと思わない(22.28%)」「どちらでもない(37.71%)」と回答。
年金制度の改正を知って65歳以降も働きたいと思った人が約1割増加しました。
年金制度の改正が引き金になったのですね。
年金制度の改正により65歳以降も働きたい人はトータルで4割になりました。
2022年4月に施行された年金制度の改正とは
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が2020年5月に成立しました。
・厚生労働省 ➡「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
そして2022年4月から年金制度の改正が施行されました。
改正の要因は、少子高齢化が進み現役世代人口が減少し現役世代一人ひとりに対する社会保障費の負担は増加すると考えられます。また、健康寿命が伸び女性の社会進出が進んでいることもあげられます。
こうした背景から年金制度の整備が必要になっているとしています。
年金制度改正で具体的に何が変わったのか?
今回の年金制度改正で変わったポイントを「令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布」から抜粋して簡単に紹介します。尚、詳細については厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
1.被用者保険の適用拡大
厚生年金保険や健康保険のことを「被用者保険」といいます。尚、厚生年金だけをさす場合は「被用者年金」といいます。
短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる(現行500人超→100人超→50人超)。
引用:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」より
- 2022年10月:101人以上の企業も対象
- 2024年10月:51人以上の企業も対象
2.在職中の年金受給の在り方の見直し
年金を受給しながら働き続けることを推し進める内容となっています。
65歳以上で在職中の老齢厚生年金受給者については年金額を毎年定時(10月)に改定します。
60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。
引用:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」より
今まで60~64歳の「総報酬月額相当額と年金月額の合計額」が28万円を超えると、超えた額により年金の一部、または全額支給の停止とされていました。
改正により47万円に引き上げられ、65歳以上と同基準になりました。
その結果、60歳以上で在職中の方は「総報酬月額相当額と年金月額の合計」が47万円を超えなければ年金は全額支給されます。
47万円を超えると超えた額の1/2の年金が支給停止になります。
3.受給開始時期の選択肢の拡大
年金の受給開始は、改正前は60歳~70歳までの間で自由に選ぶことができましたが、改正後は75歳まで年齢が拡大されました。
現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。
引用:厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」より
年金を繰下げ受給(65歳より遅く受取る)の場合、0.7%/月増額されます。また、繰上げ受給(65歳より早く受給)では、0.4%/月減額(改正前は0.5%/月)になります。
繰下げて受給する方がお得だということですね。健康年齢が年々伸びていることも後押ししているのでしょうか。
年金制度の改定の詳細は以下の厚生労働省の公式サイトをご覧ください。
まとめ
年金制度が改正されたことを知らない方が予想より多かったです。
大切な年金なので普段からチェックしておきましょう。